認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分な方について、成年後見人等が本人に代わって日常生活上の契約を行ったり、本人が誤った判断に基づいて行った契約を取り消すことにより、本人を保護し、本人の望む生活を実現することを支援する制度です。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度に分かれ、法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。成年後見人等は、家庭裁判所によって選任され、本人の保護と支援は、
代理権・取消権・同意権を行使することにより行われます。
◆ 代理権・取消権・同意権とは
代理権 |
本人に代わって契約などの法律行為をする権限です。
成年後見人が本人に代わって契約することによって、判断能力が全くない方も福祉サービス利用契約などの契約を結ぶことができることになります。 |
取消権 |
本人の行った法律行為をはじめからなかったものにする権限です。
取消権によって悪徳商法などの被害から保護されます。 |
同意権 |
取消権の前提となる権限です。
判断能力の不十分な方は定められた一定の法律行為を行う場合には、保佐人・補助人の同意が必要です。
同意を得ずに行った行為は取り消すことができます。 |
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成年後見制度は、「自己決定の尊重」と「本人の保護」との調和を目的としています。本人の能力に応じて、柔軟かつ弾力的な支援を可能にする制度になっています。本人のできることは本人の判断に任せ、本人ができないことを、家庭裁判所から選任された成年後見人等が代理権、同意権、取消権を使って支援し保護する制度です。
成年後見制度は
「法定後見制度」と「任意後見制度」からなっています。
◆ 法定後見制度と任意後見制度とは
法定後見制度 |
既に判断能力が不十分な状態にある人を保護・支援する制度です。
本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所が適任と認められる人を成年後見人等として選び、可能な限り本人の希望を踏まえつつ、適切な権限を与えて、本人を保護・支援します。本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。 |
任意後見制度 |
現在、判断能力が十分な状態にある人が、将来に備えて利用する制度です。
自分の選んだ人(任意後見人)に、判断能力が不十分になったときの財産管理と身上監護の事務の代理権を与える「任意後見契約」を公証役場で公正証書によって結んでおき、実際に判断能力が不十分になった場合に、本人や家族からの申し立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。 |
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◆ 後見類型
● 対 象 者
日常的に必要な買い物さえも、本人一人ではできないため、ほとんどの契約行為を誰かに代わってやってもらう必要がある程度
の判断能力の方。
● 概 要
成年後見人は、本人の契約行為全般について、本人に代わって行うことができ、また、本人にとって不利益な契約行為を
取り消すことができます。
◆ 保佐類型
● 対 象 者
日常的に必要な買い物などは一人でできるが、不動産等の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な契約行為は、
誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の方。
● 概 要
保佐人は、本人が保佐人の同意を得ないで行った重要な契約行為が本人にとって不利益になる場合は取り消すことができます。
また、本人の同意を前提に家庭裁判所が定めた契約行為の範囲と内容に基づいて、本人に代わって契約をすることができます。
◆ 補助類型
● 対 象 者
重要な法律行為も含め、ほとんどのことは自分でできるが、特定の法律行為についてできるかどうか不安があり、誰かに代わってやってもらった方がよいと思われる程度の判断能力の方。
● 概 要
補助人の選任や代理・同意する契約行為の範囲や内容については、本人の同意が必要です。
補助人は、家庭裁判所が定めた契約行為の範囲と内容に基づいて、本人に代わって契約をしたり、本人が行った不利益な契約を取り消すことができます。
現在、判断能力が十分にある人が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて利用する制度です。
あらかじめ任意後見人や本人に代わって行ってもらう財産管理や日常生活上の契約内容(任意後見契約)を公証役場で公正証書にしておき、実際に判断能力が不十分になった場合は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下で任意後見人による保護と支援を受けることになります。
◆ 任意後見契約公正証書の作成に必要な費用
・公正証書作成の基本手数料 11,000円
・登記嘱託手数料 1,400円
・登記所に納付する印紙代 2,600円
・その他 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
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◆ 手続きの流れ
◆ 必要書類
法定後見制度 |
・申立書
・本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票
・登記されていないことの証明書
・診断書
・その他の資料
◆本人以外の申立の場合
・申立人の戸籍謄本
◆候補者(成年後見人等)がいる場合
・候補者の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票
・登記されていないことの証明書 |
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任意後見制度(任意後見監督人選任の申立) |
・申立書
・本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票
・本人の登記事項証明書(任意後見)
・任意後見契約公正証書の写し
・任意後見用診断書
◆本人以外の申立の場合
・申立人の戸籍謄本
◆候補者(任意後見監督人)がいる場合
・候補者の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票
・登記されていないことの証明書
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◆ 費用
法定後見制度 |
・収入印紙 800円
・登記手数料(収入印紙) 2,600円
・郵便切手 3,500円程度
その他戸籍謄本、戸籍附票(住民票)、登記事項証明書、診断書を取り寄せる費用がかかります。(5,000~10,000円)
また、鑑定が必要な場合には鑑定費用(50,000円程度)がかかります。 |
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任意後見制度 |
・収入印紙 800円
・登記手数料(収入印紙) 2,600円
・郵便切手 2,000円程度
その他戸籍謄本、戸籍附票(住民票)、登記事項証明書、診断書を取り寄せる費用がかかります。(5,000~10,000円)
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◆ 後見が開始されてから必要なもの
● 後見に必要な実費
財産管理にかかる費用、手続きに必要な費用や交通費、福祉サービスを利用する費用など
その費用は、本人が負担し、本人の財産の中から支出します。
● 後見人(任意後援監督人)等の報酬
◆法定後見人の場合
後見人等がどのようなことをしたのか等の事情を考慮して裁判所が決めます。
その費用は、本人が負担し、本人の財産の中から支出します。
(通常は1ヶ月5,000円~50,000円程度の間で適当な額が決められるようです。)
◆任意後見人の場合
後見人の報酬は契約時に本人と受任者との間で決め、任意後援監督人の報酬は諸事情を勘案し、家庭裁判所が決めます。